約定書提出のお願い
19997

                                   秀峰登高会

 <当会と会員の関係について> 秀峰登高会では,会員とは民主的な会運営と山行を行なう仲間と考えています.特に山行では,一方的に連れていくリーダーとそれに異義を唱えず従うメンバーといった関係は存在してはならないと考えます.しかし経験や技術,体力などメンバーの間にはそれぞれに差はあって当然です.これらの差を埋めるためには,段階的な訓練,技量に応じた山行を積んで行く他ありません.会では,基本的に年1回の救助訓練を行ない,日常的な山行では使わない特殊な技術の習得に勤めています.しかしこの他に段階的、体系的な訓練、講習は行なっていません. 以上のように,当会はスクールのような体制を持っていません.そして事故などが発生した場合,参加メンバーが等しく責任を持ち助け合うべきだと考えています

<遭難救助,捜索のための保険加入について>
会としても遭難防止には常に注意を払う努力をしていますが,遭難が発生してしまった場合は会員どうしの助け合いが必要となります.特に冬山など警察や地元自治体に頼り切らず捜索,救助に向かうことにしています.また民間会社のヘリコプターを利用した場合,多額の費用(15分程度で100万円)が発生します. これらの費用のために当会では,山岳遭難共済保険の加入を義務付けています.内容は捜索,救助のために最高300万円そして死亡時に200万円です.受取人は特に指定しませんので本人か法定相続人です.あってはならないことですが,万一,この保険金を受け取る必要があった場合,捜索,救助のために死亡時の保険金も含め全額を当会に預けていただきたいと思います.会はこれを厳正に管理し捜索,救助の費用に当てます. 以上,ご理解の上,所定の約定書に署名,捺印し提出をお願いします.尚,新規入会希望者はこの約定書の提出が入会の条件となります.

*現会員の方にも確認のため約定書の提出をお願いしています。ご協力下さい

 


約 定 書

 
   秀峰登高会宛
 

  私は本人(以下,甲とする)の秀峰登高会入会にあたって以下の事項に同意します.

1.甲が秀峰登高会の認めた山行において遭難した場合,特段にリーダーや同行者の過失が認められない時は,民事上の責任をリーダーや同行者及び秀峰登高会に求めません.

2.甲が秀峰登高会の認めた山行において遭難した場合,秀峰登高会で強制加入している山岳遭難共済保険の保険金(死亡300万,捜索200万)の請求は委任状をもって秀峰登高会に委託し,この用途についても秀峰登高会に一任します.

 

                        年   月   日 

  

本人                                                        印
 

法定相続人                                 印